自然農法は有機農業に含まれるのか?

農業関係の書籍では、自然農法は有機農業の一部と書かれています。

ある一面を捉えれば、そうなのでしょう。。。

「有機農業の推進に関する法律」による有機農業の定義は以下のとおりです。

  1. 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
  2. 遺伝子組換え技術を利用しない
  3. 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
    農業生産の方法を用いて行われる農業です。

確かに、化学合成された肥料や農薬を使わないという点においては、自然農法は

有機農業の一部かも知れません。

でもですね。自然農法家としては、モヤモヤするのですよ。。。。

自然農法を実践するうえで最大の難しさは何かというと、“無肥料”なのです。

土壌環境を整えて、人が肥料を施さなくても自然の循環の中で農作物が

自然に育っていくようにするのが、自然農法です。

一方、慣行栽培も有機農業も化学合成された肥料を使うか否かの違いは

あれど、作物に人為的に肥料を施すという点に於いては同じわけです。

農薬についても化学合成された農薬か否かの違いだけで、殺菌剤も殺虫剤も

使える訳で、基本的な農業技術は同じなんですよ。

という訳で、私の分類は下図のようになります。

いかがでしょうか?

信じる者は救われる !?

15年間使ってきた、就農当初に作ったロゴを変更しました。

↓ ↓ ↓

マークは切手風のデザインから木のデザインに変更しました。

この木のモチーフは下の写真の楠の木です。

英語のフレーズも

make a difference から believe in the power of nature

に変えました。

てんとう虫は“幸せの紅白”の七星てんとう虫に変えました。

新しいロゴには15年間の私たちの思いが詰まっています。

毎日、愛犬の“まる”と散歩するコースに一本の大きな楠の木

立っています。

高さは約20M、胴回りは8Mの巨木です。

この木は村の神社の敷地の隅、市道の脇に立っています。

いつもこの木の脇を通る度に立ち止まって上を見上げて、

こんな大きな木が育つことに、自然に対して畏敬の念を抱いて

眺めていました。

その頃、自然農法に転換した私の畑のみかんの木は衰弱し、

枯死するものが続出していました。慌てて苗木を購入して

植えるのですが、その苗木も育ちません。

そんな絶望的な状況の中、いつしか散歩でこの楠の木の脇を

通ると立ち止まって、楠の木に触れながら手を合わせて

祈るようになっていました。

Please give me your power!

自然の土壌には、こんな大きな木を育てることができる

底知れぬ“力”があることに希望を見い出し、このまま

自然農法を続けていこうとの決意を新たにしたのです。

今日まで諦めずに自然農法を続けて来れたのは、この

楠の木のお陰です。

私たちに“自然の力を信じる”ことを教えてくれました。

信じる者は救われる!こともあります。

私は救われました。

魚がいなくなった・・・

私の住んでいる瀬戸内海でも、最近、魚が獲れなくなったという話をよく

聞きます。沿岸域の魚類やプランクトンが多く生息する藻場(もば)の

減少が進行していて、それに伴い、魚などのエサになる生き物が減少

し、漁獲高の減少が続いています。

水辺の監視人からの報告

確かに温暖化の影響もあるでしょう。しかしそれ以外の影響もあるよう

です。瀬戸内海は本州・四国・九州に囲まれた日本最大の内海で、閉鎖

性水域です。原因は動画に出てくる犯人と同じ犯人かもしれません。

日本の残留農薬基準

『X』でフォローしている“有機農業ニュースクリップ”さんから

時々、台湾へ輸出した日本の農作物の残留農薬が基準をオーバー

したとして、廃棄・積戻しとなった記事が送られてきます。

9月・10月で3件ありました。

山形産の桃

福岡産万能ねぎ

佐賀産みかん

台湾では流通できない農作物が日本では問題なく流通し販売されている。。。

台湾だけじゃんないんです。米国やEUに比べても残留農薬の基準が

日本は緩いんですよ。

何だかなぁ~と思います。

 

予防原則”から言って、他国並みに厳しくすべきだと思います。

予防原則とは

環境保全や化学物質の安全性などに関し、環境や人への影響及び被害の

因果関係を科学的に証明されていない場合においても、予防のための政策

的決定を行う考え方です。

予防原則の必要性

予防原則が必要な理由は、事後対応より事前防止の方が、コストがかから

ないからです。健康や環境への被害が発生した場合には、回復に多くの費用

を要し、場合によっては完全な回復に至らないこともあります。そのため、

原因と被害の科学的立証がなされていない状況でも、深刻なあるいは不可逆的

な被害のおそれがある場合には、事後対応より費用対効果の大きい事前防止を

行うべきであるというのが基本的な考え方です。